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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律平成二十五年法律第六十七号

第22条

第八条第二項において準用する空港法第十二条第一項の規定に違反して、空港供用規程の公表をせず、又は虚偽の公表をした国管理空港運営権者の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし