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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律平成二十五年法律第六十七号

第18条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項の規定に違反して、同項の検査を受けずに同条第一項に規定する危険物等所持制限区域内に立ち入ったとき。 二 第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第六項の規定に違反して、同項の検査を受けずに航空機に搭乗したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし