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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律平成二十五年法律第八十一号

第8条(設備整備計画の変更等)

前条第三項の認定を受けた者(以下「認定設備整備者」という。)は、当該認定に係る設備整備計画を変更しようとするときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、計画作成市町村の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令・環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 認定設備整備者は、前項ただし書の農林水産省令・環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に届け出なければならない。 3 計画作成市町村は、認定設備整備者が前条第三項の認定に係る設備整備計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定設備整備計画」という。)に従って再生可能エネルギー発電設備等の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 4 前条第三項から第十五項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

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なし