農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則平成二十六年農林水産省令第三十三号 第7条(権限の委任) 法第七条第九項第一号(法第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、計画作成市町村の区域を管轄する地方農政局長に委任する。