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独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律平成二十五年法律第八十二号

第1条(独立行政法人原子力安全基盤機構の解散並びにその資産及び債務の承継)

独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、政令で定めるところにより、一般会計、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定又は東日本大震災復興特別会計に帰属するものとする。

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なし