HoureiLLM 法令を意味で引く
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独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律平成二十五年法律第八十二号

第3条(解散の登記)

第一条の規定により機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし