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再生医療等の安全性の確保等に関する法律
平成二十五年法律第八十五号
第42条
(構造設備の基準)
特定細胞加工物等製造施設の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
引用
再生医療等の安全性の確保等に関する法律
第35条
(特定細胞加工物等の製造の許可)
引用
再生医療等の安全性の確保等に関する法律
第48条
(改善命令等)
引用
再生医療等の安全性の確保等に関する法律
第49条
(許可の取消し等)
引用
再生医療等の安全性の確保等に関する法律
第51条
(停止命令)
引用
再生医療等の安全性の確保等に関する法律
第52条
(立入検査等)
引用
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則
第89条
(特定細胞加工物等製造施設の構造設備)
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