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再生医療等の安全性の確保等に関する法律平成二十五年法律第八十五号

第35条(特定細胞加工物等の製造の許可)

特定細胞加工物等の製造をしようとする者(第四十条第一項の規定に該当する者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、特定細胞加工物等製造施設ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に特定細胞加工物等製造施設の構造設備に関する書類その他厚生労働省令で定める書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定細胞加工物等製造施設の管理者の氏名及び略歴 三 製造をしようとする特定細胞加工物等の種類 四 その他厚生労働省令で定める事項 3 厚生労働大臣は、第一項の許可の申請に係る特定細胞加工物等製造施設の構造設備が第四十二条の基準に適合していないと認めるときは、同項の許可をしてはならない。 4 厚生労働大臣は、申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可をしないことができる。 一 第四十九条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。) 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者 三 前二号に該当する者を除くほか、この法律、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)若しくは医薬品医療機器等法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から二年を経過しない者 四 法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 5 厚生労働大臣は、第一項の許可の申請があったときは、当該申請に係る特定細胞加工物等製造施設の構造設備が第四十二条の基準に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第38条 (機構による調査の実施) 準用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第39条 (外国における特定細胞加工物等の製造の認定) 準用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 第4条 (法第三十五条第四項第三号等の政令で定める法令) 準用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第81条 (機構に対する特定細胞加工物等の製造の許可又は許可の更新に係る調査の申請) 準用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第83条 (外国における特定細胞加工物等の製造の認定の申請) 準用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第118条 (権限の委任) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第2条 (定義) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第26条 (再生医療等委員会の認定) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第37条 (変更の届出) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第49条 (許可の取消し等) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第51条 (停止命令) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第61条 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 第9条 (機構による調査に係る手数料の額) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第72条 (特定細胞加工物等の製造の許可の申請) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第73条 (特定細胞加工物等の製造の許可証の交付) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第74条 (許可事業者の届出を要する変更の範囲) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第78条 (特定細胞加工物等の製造の許可の更新の申請) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第80条 (特定細胞加工物等の製造の許可台帳) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第84条 (準用) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第112条 (定期報告)