再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百十号 第73条(特定細胞加工物等の製造の許可証の交付) 厚生労働大臣は、法第三十五条第一項の許可をしたときは、許可を申請した者に対し、様式第十五による許可証を交付しなければならない。 法第三十六条第一項の更新をしたときも、同様とする。