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再生医療等の安全性の確保等に関する法律平成二十五年法律第八十五号

第36条(許可の更新)

前条第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前条(第一項を除く。)の規定は、前項の許可の更新について準用する。

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なし

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