再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令平成二十六年政令第二百七十八号 第5条(特定細胞加工物等の製造の許可等の有効期間) 法第三十六条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。