再生医療等の安全性の確保等に関する法律平成二十五年法律第八十五号
第57条(手数料)
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号の申請に対する審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 一 第三十六条第一項の許可の更新を申請する者 二 第三十九条第二項において準用する第三十六条第一項の認定の更新を申請する者
2 機構が行う第三十八条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者は、当該調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を機構に納めなければならない。
3 前項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。