再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百十号
第84条(準用)
第七十三条から第八十二条までの規定は、法第三十九条第一項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定中「法第三十五条第一項」とあるのは「法第三十九条第一項」と、「許可」とあるのは「認定」と、「許可証」とあるのは「認定証」と、「法第三十六条第一項」とあるのは「法第三十九条第二項において準用する法第三十六条第一項」と、「許可事業者」とあるのは「認定事業者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七十三条 様式第十五 様式第二十三 第七十四条 法第三十七条 法第三十九条第二項において準用する法第三十七条 第七十五条 法第三十七条 法第三十九条第二項において準用する法第三十七条 様式第十六 様式第二十四 第七十六条第二項 二千円 二千四百円 第七十七条第二項 二千円 二千四百円 第七十八条 法第三十六条第二項 法第三十九条第二項において準用する法第三十六条第二項 様式第十九 様式第二十五 第七十九条 法第四十九条 法第五十条第一項 第八十条 許可年月日 認定年月日 第八十一条第一項 法第三十八条第一項 法第三十九条第二項において準用する法第三十八条第一項 法第三十五条第五項 法第三十九条第二項において準用する法第三十五条第五項 法第三十六条第二項 法第三十九条第二項において準用する法第三十六条第二項 第八十一条第二項 様式第二十 様式第二十六 地方厚生局長 厚生労働大臣 第八十二条 法第三十八条第四項 法第三十九条第二項において準用する法第三十八条第四項