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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百十号

第120条(電磁的記録媒体による手続)

次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもってこれらの書類に代えることができる。 第八条の九第五項 総括報告書の概要 第二十七条第一項 様式第一による計画及び様式第一の二による計画 第二十八条第一項 様式第二による届書 第三十条第一項 様式第三による届書 第三十一条第一項 様式第四による届書 第四十三条第一項 様式第五による申請書 第五十一条 様式第七による申請書 第五十三条 様式第八による届書 第五十五条第一項 様式第九による届書 第五十六条 様式第十による申請書 第五十七条第一項 様式第十一による申請書 第五十八条第一項 様式第十二による申請書 第五十九条第一項 様式第十三による申請書 第七十二条第一項 様式第十四による申請書 第七十五条 様式第十六による届書 第七十六条第一項(第八十四条において準用する場合を含む。) 様式第十七による申請書 第七十七条第一項(第八十四条において準用する場合を含む。) 様式第十八による申請書 第七十八条第一項 様式第十九による申請書 第八十一条第二項 様式第二十による申請書 第八十三条第一項 様式第二十二による申請書 第八十四条において準用する第七十五条 様式第二十四による届書 第八十四条において準用する第七十八条 様式第二十五による申請書 第八十四条において準用する第八十一条第二項 様式第二十六による申請書 第八十五条第一項 様式第二十七による届書 第八十七条 様式第二十八による届書 第八十八条 様式第二十九による届書 2 前項の規定により同項の表の下欄に掲げる書類に代えて電磁的記録媒体が提出される場合においては、当該電磁的記録媒体は当該書類とみなす。

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準用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第59条 (認定再生医療等委員会の廃止) 準用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第72条 (特定細胞加工物等の製造の許可の申請) 準用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第75条 (許可事業者の変更の届出) 準用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第76条 (特定細胞加工物等の製造の許可証の書換え交付の申請) 準用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第77条 (特定細胞加工物等の製造の許可証の再交付) 準用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第78条 (特定細胞加工物等の製造の許可の更新の申請) 準用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第81条 (機構に対する特定細胞加工物等の製造の許可又は許可の更新に係る調査の申請) 準用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第83条 (外国における特定細胞加工物等の製造の認定の申請) 準用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第84条 (準用) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第8の9条 (情報の公表等) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第27条 (再生医療等提供計画の提出) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第28条 (再生医療等提供計画の変更の提出) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第30条 (再生医療等提供計画の軽微な変更の届出) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第31条 (再生医療等の提供の中止の届出) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第43条 (再生医療等委員会の認定の申請) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第51条 (認定再生医療等委員会の変更の認定の申請) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第53条 (法第二十七条第二項の軽微な変更の届出) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第55条 (法第二十七条第四項の変更の届出) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第56条 (認定再生医療等委員会の認定証の書換え交付の申請) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第57条 (認定再生医療等委員会の認定証の再交付) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第58条 (認定再生医療等委員会の認定の更新の申請) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第85条 (特定細胞加工物等の製造の届出) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第87条 (届出事業者の変更の届出) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第88条 (廃止の届出)