再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百十号 第31条(再生医療等の提供の中止の届出) 法第六条の規定による届出は、様式第四による届書を提出して行うものとする。 2 法第六条の規定による通知及び前項の規定による届出は、多施設共同研究として再生医療等を行っている場合にあっては、代表管理者が行うものとする。