再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百十号
第74条(許可事業者の届出を要する変更の範囲)
法第三十七条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十五条第一項の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定細胞加工物等製造施設の名称及び所在地 三 施設管理者の氏名 四 許可事業者が法人である場合は、その業務を行う役員の氏名 五 許可事業者(許可事業者が法人である場合は、その業務を行う役員を含む。)の欠格条項に関する事項 六 製造をしようとする特定細胞加工物等の種類 七 許可事業者の連絡先