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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則平成二十六年厚生労働省令第百十号

第79条(製造の許可証の返納)

許可事業者は、法第四十九条の規定により許可を取り消されたとき、又は特定細胞加工物等の製造を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に許可証を返納しなければならない。