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再生医療等の安全性の確保等に関する法律平成二十五年法律第八十五号

第59条

第二十二条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。