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再生医療等の安全性の確保等に関する法律平成二十五年法律第八十五号

第64条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十九条、第六十条第一項又は前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし