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再生医療等の安全性の確保等に関する法律平成二十五年法律第八十五号

第60条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第四条第一項の規定に違反して、第一種再生医療等提供計画を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出して、第一種再生医療等を提供したとき。 二 第五条第一項の規定に違反して、変更後の第一種再生医療等提供計画を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出して、第一種再生医療等を提供したとき。 三 第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 四 第九条(第十条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 五 第十三条の規定に違反して第一種再生医療等を行ったとき。 六 第二十三条第二項(第一種再生医療等に係る部分に限る。)の規定による命令に違反したとき。 2 第二十九条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。