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再生医療等の安全性の確保等に関する法律平成二十五年法律第八十五号

第4条(再生医療等提供計画の提出)

再生医療等を提供しようとする病院又は診療所(医療法第五条第一項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。第三号を除き、以下同じ。)の管理者(同項に規定する医師又は歯科医師を含む。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、第一種再生医療等、第二種再生医療等及び第三種再生医療等のそれぞれにつき厚生労働省令で定める再生医療等の区分ごとに、次に掲げる事項(第二号に掲げる再生医療等が第三種再生医療等である場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した再生医療等の提供に関する計画(以下「再生医療等提供計画」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 当該病院又は診療所の名称及び住所並びに当該管理者の氏名 二 提供しようとする再生医療等及びその内容 三 前号に掲げる再生医療等について当該病院又は診療所の有する人員及び構造設備その他の施設 四 第二号に掲げる再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに当該再生医療等に用いる特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等の製造を委託する場合にあっては、委託先の名称及び委託の内容) 五 前二号に掲げるもののほか、第二号に掲げる再生医療等に用いる再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置 六 第二号に掲げる再生医療等に用いる細胞を提供する者及び当該再生医療等(研究として行われる場合その他の厚生労働省令で定める場合に係るものに限る。)を受ける者に対する健康被害の補償の方法 七 第二号に掲げる再生医療等について第二十六条第一項各号に掲げる業務を行う認定再生医療等委員会(同条第六項第二号に規定する認定再生医療等委員会をいう。以下この章において同じ。)の名称及び委員の構成 八 その他厚生労働省令で定める事項 2 再生医療等を提供しようとする病院又は診療所の管理者は、前項の規定により再生医療等提供計画を提出しようとするときは、当該再生医療等提供計画が再生医療等提供基準に適合しているかどうかについて、あらかじめ、当該再生医療等提供計画に記載される認定再生医療等委員会の意見を聴かなければならない。 3 第一項の再生医療等提供計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会が述べた第二十六条第一項第一号の意見の内容を記載した書類 二 その他厚生労働省令で定める書類

この条文を準用・引用する条文 15

準用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第26条 (再生医療等委員会の認定) 準用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第122条 (電子情報処理組織による手続) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第6条 (再生医療等の提供の中止) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第8条 (第一種再生医療等提供計画の変更命令等) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第9条 (第一種再生医療等の提供の制限) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第13条 (再生医療等提供計画の確認) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第60条 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第62条 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第7条 (細胞の入手) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第8の9条 (情報の公表等) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第27条 (再生医療等提供計画の提出) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第30の2条 (認定再生医療等委員会の変更禁止) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第31の3条 (厚生労働大臣による情報の公表) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第64の2条 (認定再生医療等委員会の審査等業務) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第118条 (権限の委任)