再生医療等の安全性の確保等に関する法律平成二十五年法律第八十五号
第62条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第四条第一項の規定に違反して、再生医療等提供計画を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出して、再生医療等を提供したとき(第六十条第一項第一号の規定に該当する場合を除く。)。 二 第五条第一項の規定に違反して、変更後の再生医療等提供計画を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出して、再生医療等を提供したとき(第六十条第一項第二号の規定に該当する場合を除く。)。 三 第十三条の規定に違反して再生医療等を行ったとき(第六十条第一項第五号の規定に該当する場合を除く。)。 四 第十六条第一項の規定に違反して記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成したとき。 五 第十六条第二項の規定に違反して記録を保存しなかったとき。 六 第二十三条第二項(第一種再生医療等に係る部分を除く。)の規定による命令に違反したとき。 七 第二十四条第一項若しくは第二項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第一項若しくは第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第一項若しくは第二項の規定による質問に対し、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。