再生医療等の安全性の確保等に関する法律平成二十五年法律第八十五号 第9条(第一種再生医療等の提供の制限) 第四条第一項の規定により提出された第一種再生医療等提供計画に係る再生医療等提供機関の管理者は、前条第一項の期間(同条第二項又は第三項の規定による通知があったときは、その通知に係る期間)を経過した後でなければ、当該第一種再生医療等提供計画に記載された第一種再生医療等を提供してはならない。