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航路標識法
昭和二十四年法律第九十九号
第22条
(承認等の条件)
海上保安庁長官は、第四条第一項の承認又は第十一条第一項若しくは第十三条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
この条文が引く先
3
引用
航路標識法
第4条
(海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等の承認)
引用
航路標識法
第11条
(海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の許可)
引用
航路標識法
第13条
(変更の許可等)
この条文を準用・引用する条文
4
引用
航路標識法
第6条
(監督処分)
引用
航路標識法
第17条
(措置命令等)
引用
航路標識法
第19条
(許可の取消し)
引用
航路標識法施行規則
第29条
(権限の委任)
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