航路標識法昭和二十四年法律第九十九号
第19条(許可の取消し)
海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の許可を取り消すことができる。 一 第十一条第一項の許可を受けた者が第十三条第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。 二 第十一条第一項の許可を受けた者が第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 第十一条第一項の許可を受けた者が第十七条又は前条第一項の規定による命令に違反したとき。 四 第十一条第一項の許可を受けた者が第二十二条の規定により同項又は第十三条第一項の許可に付された条件に違反したとき。