航路標識法昭和二十四年法律第九十九号 第15条(航路標識に事故が発生した場合の報告義務) 第十一条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識について破損その他の事故が発生し、当該航路標識の現状に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、その旨を海上保安庁長官に報告しなければならない。