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航路標識法施行規則昭和二十四年運輸省令第三十号

第26条(事故が発生した場合の報告)

第十二条の規定は、法第二十一条第十項において準用する法第十五条の規定による報告について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし