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航路標識法施行規則
昭和二十四年運輸省令第三十号
第26条
(事故が発生した場合の報告)
第十二条の規定は、法第二十一条第十項において準用する法第十五条の規定による報告について準用する。
この条文が引く先
3
準用
航路標識法
第15条
(航路標識に事故が発生した場合の報告義務)
準用
航路標識法
第21条
(海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の届出)
準用
航路標識法施行規則
第12条
(事故が発生した場合の報告)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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