消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律平成二十五年法律第九十六号
第11条(共通義務確認訴訟における和解)
共通義務確認訴訟の当事者は、当該共通義務確認訴訟において、当該共通義務確認の訴えの被告とされた事業者等に当該共通義務確認訴訟の目的である第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解をするときは、当該義務に関し、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一 対象債権及び対象消費者の範囲 二 当該義務に係る事実上及び法律上の原因
2 共通義務確認訴訟の当事者は、当該共通義務確認訴訟において、当該共通義務確認訴訟に係る対象債権に係る紛争の解決に関し、当該紛争に係る消費者の当該共通義務確認の訴えの被告とされた事業者等に対する対象債権以外の金銭の支払請求権(以下「和解金債権」という。)が存することを認める旨の和解をするときは、当該和解金債権に関し、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一 当該和解の目的となる権利又は法律関係の範囲 二 和解金債権の額又はその算定方法 三 和解金債権を有する消費者(第二十六条第一項第十号において「和解対象消費者」という。)の範囲
3 共通義務確認訴訟における和解において、当該共通義務確認訴訟の当事者である特定適格消費者団体が当該共通義務確認訴訟の目的である第二条第四号に規定する義務について共通義務確認の訴えを提起しない旨の定めがされたときは、当該定めは、当該共通義務確認訴訟の当事者以外の特定適格消費者団体に対してもその効力を有する。
4 共通義務確認訴訟における和解については、民事訴訟法第九十一条第二項後段(同法第九十一条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。