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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第91条(訴訟記録の閲覧等)

何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。 2 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。 3 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。 4 前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。 この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。 5 訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 19

準用 特許法 第105の2の7条 (査証報告書の閲覧等) 準用 特許法 第105の2の11条 (第三者の意見) 準用 借地借家法 第47条 (電磁的事件記録の閲覧等) 準用 民事訴訟法 第132の7条 (事件の記録の閲覧等) 準用 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第19条 (非電磁的事件記録の閲覧等) 準用 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第19の2条 (電磁的事件記録の閲覧等) 準用 労働審判法 第26条 (事件の記録の閲覧等) 準用 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第32条 (電磁的事件記録の閲覧等) 準用 会社法 第906条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第298条 準用 信託法 第172条 (保全処分に関する資料の閲覧等) 準用 信託法 第172の2条 (保全処分に関する記録事項の閲覧等) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第11条 (共通義務確認訴訟における和解) 準用 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第84条 (非電磁的事件記録の閲覧等) 準用 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第85条 (電磁的事件記録の閲覧等) 引用 民事訴訟法 第132の10条 引用 民事訴訟法 第401条 (電磁的記録に係る訴訟記録の取扱い) 引用 人事訴訟法 第16の4条 (電子情報処理組織による申立て等) 引用 人事訴訟法 第35条 (事実調査部分の閲覧等)