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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号

第84条(非電磁的事件記録の閲覧等)

この目に規定する手続について利害関係を有する者(以下この目において「利害関係者」という。)は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項及び第三項において同じ。)の閲覧又は謄写を請求することができる。 2 利害関係者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録の正本、謄本又は抄本の交付を請求することができる。 3 前二項の規定は、非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。 この場合において、利害関係者は、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。 4 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び前項の規定による請求について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし