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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律平成二十五年法律第九十六号

第101条(支援認定の公示等)

内閣総理大臣は、支援認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該消費者団体訴訟等支援法人の名称及び住所、支援業務を行う事務所の所在地並びに当該支援認定をした日を公示するとともに、当該消費者団体訴訟等支援法人に対し、その旨を書面により通知するものとする。 2 消費者団体訴訟等支援法人は、内閣府令で定めるところにより、消費者団体訴訟等支援法人である旨について、支援業務を行う事務所において見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 3 消費者団体訴訟等支援法人でない者は、その名称中に消費者団体訴訟等支援法人であると誤認されるおそれのある文字を用い、又はその業務に関し、消費者団体訴訟等支援法人であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

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なし