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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律平成二十五年法律第九十六号

第103条(合併の届出及び認可等)

消費者団体訴訟等支援法人である法人が他の消費者団体訴訟等支援法人である法人と合併をしたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継する。 2 前項の規定により合併により消滅した法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 3 消費者団体訴訟等支援法人である法人が消費者団体訴訟等支援法人でない法人と合併(消費者団体訴訟等支援法人である法人が存続するものを除く。以下この条及び第百六条第一号において同じ。)をした場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その合併について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、合併により消滅した法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継する。 4 前項の認可を受けようとする消費者団体訴訟等支援法人である法人及び消費者団体訴訟等支援法人でない法人は、共同して、その合併がその効力を生ずる日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「認可申請期間」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により認可申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。 5 前項の申請があった場合において、その合併がその効力を生ずる日までにその申請に対する処分がされないときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その処分がされるまでの間は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継しているものとみなす。 6 第九十八条(第二項を除く。)、第九十九条、第百条及び第百一条第一項の規定は、第三項の認可について準用する。 7 消費者団体訴訟等支援法人である法人は、消費者団体訴訟等支援法人でない法人と合併をする場合において、第四項の申請をしないときは、その合併がその効力を生ずる日までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 8 内閣総理大臣は、第二項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第118条 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令 第3条 (法第九十八条第四項第一号の政令で定める法律) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令 第4条 (法第九十八条第四項第六号イの政令で定める法律) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第29条 (業務規程の記載事項) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第30条 (支援認定の申請書の記載事項) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第31条 (支援認定の申請書の添付書類) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第32条 (公告の方法) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第33条 (公示の方法) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第35条 (変更の届出) 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第106条 (支援認定の失効) 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第113条 (支援認定の取消し等) 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第117条 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第122条