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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則平成二十七年内閣府令第六十二号

第30条(支援認定の申請書の記載事項)

法第九十九条第一項第三号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号(支援業務においてファクシミリ装置を用いて送受信しようとする場合に限る。次号において同じ。) 二 法第九十九条第一項第二号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)の事務所の電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号 三 法人番号