消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則平成二十七年内閣府令第六十二号 第31条(支援認定の申請書の添付書類) 法第九十九条第二項第六号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、前事業年度における役員の報酬の有無とする。 2 法第九十九条第二項第十号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、申請者の登記事項証明書とする。