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航路標識法昭和二十四年法律第九十九号

第42条

第六条第一項若しくは第二項、第十七条、第十八条第一項又は第二十一条第五項若しくは第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1