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航路標識法昭和二十四年法律第九十九号

第44条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十一条、第四十二条又は前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし