国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号
第11条(認定の取消し)
内閣総理大臣は、認定区域計画(認定区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)が第八条第八項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。第十三条及び第二十四条の二第三項第一号を除き、以下単に「認定」という。)を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
3 第八条第十一項の規定は、第一項の規定による認定区域計画の認定の取消しについて準用する。