国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号 第9条(認定区域計画の変更) 国家戦略特別区域会議は、認定を受けた区域計画(以下「認定区域計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 前条第三項から第十一項までの規定は、前項の認定区域計画の変更について準用する。