国家戦略特別区域法施行規則平成二十六年内閣府令第二十号 第6の2条(公示の方法) 法第八条第十一項(法第九条第二項及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。