特定秘密の保護に関する法律平成二十五年法律第百八号 第25条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽せん動した者は、五年以下の拘禁刑に処する。 2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の拘禁刑に処する。