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特定秘密の保護に関する法律平成二十五年法律第百八号

第27条

第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。 2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし