がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号 第16条(協力の要請) 都道府県知事及び第十一条第一項の保健所の長は、この節の規定の施行のため必要があると認めるときは、市町村、病院等の管理者その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。