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がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号

第16条(協力の要請)

都道府県知事及び第十一条第一項の保健所の長は、この節の規定の施行のため必要があると認めるときは、市町村、病院等の管理者その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。