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がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号

第24条(都道府県知事の権限及び事務の委任)

都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これらの権限及び事務を行わせることができる。 一 第六条第一項、第八条、第十条第二項、第十三条第二項及び第十六条に規定する権限及び事務 二 第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条並びに第二十一条第十二項及び第十三項の規定による提供に係る権限及び事務(当該提供の決定及び第十八条第一項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定めるものを除く。) 三 第二十二条第一項及び第三項に規定する権限及び事務(都道府県がんデータベースの整備に係る決定、都道府県がんデータベースに記録し、及び保存する情報の対象範囲の拡大に係る決定並びに同項の匿名化の方法に係る決定を除く。) 2 前項の規定により第十条第二項又は第十三条第二項の事務の委任が行われた場合においては、第十条第一項又は第十三条第一項中「関係都道府県知事」とあるのは、「関係都道府県知事から第二十四条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者」とする。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 健康保険法施行規則 第156の2条 (法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 船員保険法施行規則 第188の2条 (法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第37の4条 (加入者等記号・番号等の利用制限等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第125の2の2条 (法第百十二条の二第一項の財務省令で定める者等) 引用 国民健康保険法施行規則 第44の2条 (法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第165の2条 (法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第118の3条 (法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 がん登録等の推進に関する法律 第26の2条 (仮名がん情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等) 引用 がん登録等の推進に関する法律 第27条 (国等による全国がん登録情報等の保有等の制限) 引用 がん登録等の推進に関する法律 第28条 (全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する国の職員等の秘密保持義務) 引用 がん登録等の推進に関する法律 第29条 (全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する国の職員等のその他の義務) 引用 がん登録等の推進に関する法律 第41条 (手数料) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行令 第8条 (都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行規則 第21条 (報告の徴収及び指示) 引用 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第24条 (法第二十二条第七項の防衛省令で定める者等)