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がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号

第6条(病院等による届出)

病院又は次項の規定により指定された診療所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき(転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。)は、厚生労働省令で定める期間内に、その診療の過程で得られた当該原発性のがんに関する次に掲げる情報(以下「届出対象情報」という。)を当該病院等の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 当該病院等の名称その他当該病院等に関し厚生労働省令で定める事項 三 当該がんの診断日として厚生労働省令で定める日 四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項 五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項 六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項 七 当該病院等が行った当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項 八 当該がんに罹患した者の死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日 九 その他厚生労働省令で定める事項 2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、その開設者の同意を得て、当該都道府県の区域内の診療所のうち、届出対象情報の届出を行う診療所を指定する。 3 都道府県知事は、前項の規定による指定を行うに当たっては、診療に関する学識経験者の団体の協力を求めることができる。 4 第二項の規定により指定された診療所は、その指定を辞退することができる。 5 都道府県知事は、第二項の規定により指定された診療所の管理者が第一項の規定に違反したとき又は当該診療所が同項の規定による届出を行うことが不適当であると認めるときは、その指定を取り消すことができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 15

準用 がん登録等の推進に関する法律 第51条 (事務の区分) 引用 がん登録等の推進に関する法律 第2条 (定義) 引用 がん登録等の推進に関する法律 第24条 (都道府県知事の権限及び事務の委任) 引用 がん登録等の推進に関する法律 第50条 (意見の聴取) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行令 第2条 (有用性が認められない届出) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行令 第6条 (全国がん登録に類する事業等) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行令 第11条 (事務の処理に要する費用に係る国の補助) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行規則 第2条 (がんの発生が確定した日) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行規則 第10条 (届出を行う期間) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行規則 第11条 (病院等に関する届出対象情報) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行規則 第12条 (がんの診断日) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行規則 第13条 (その他の届出対象情報) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行規則 第14条 (診療所の指定) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行規則 第15条 (審査等のための調査事項) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行規則 第17条 (死亡者情報票との照合のための調査事項)