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がん登録等の推進に関する法律施行規則
平成二十七年厚生労働省令第百三十七号
第14条
(診療所の指定)
法第六条第二項に規定する診療所の指定は、当該指定を受けようとする診療所の開設者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
がん登録等の推進に関する法律
第6条
(病院等による届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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