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がん登録等の推進に関する法律施行規則平成二十七年厚生労働省令第百三十七号

第14条(診療所の指定)

法第六条第二項に規定する診療所の指定は、当該指定を受けようとする診療所の開設者の申請により行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし