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がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号

第50条(意見の聴取)

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、第十七条第四項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。 一 第二条第一項、第十五条、第二十二条第一項第二号及び第二項、第二十七条並びに第三十二条の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合 二 第二条第九項及び第十三項、第五条第一項第四号から第七号まで、第九号(死亡の原因に関する事項を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)及び第十号、第六条第一項第四号から第七号まで及び第九号、第十七条第一項第三号、第二十条(生存確認情報を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)、第二十一条第三項第三号、第四項第二号、第十二項第三号、第十三項第二号及び第十七項第二号並びに第三十条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令の制定又は改廃をしようとする場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし