がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号 第32条(受領者による全国がん登録情報の保有等の制限) 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又は匿名がん情報若しくは仮名がん情報の提供を受けた者は、これらの情報について、その提供を受けた目的に係る利用に必要な期間(全国がん登録情報又は都道府県がん情報については、政令で定める期間を限度とする。)を超えて保有してはならない。