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がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号

第30の2条(受領者等による全国がん登録情報の適切な管理等)

第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又は匿名がん情報若しくは仮名がん情報の提供を受けた者は、当該提供を受けたこれらの情報を取り扱うに当たっては、これらの情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する事務又は業務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について準用する。

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なし