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がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号

第5条

厚生労働大臣は、次節の定めるところにより収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報(次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節において同じ。)並びに第十五条の規定により匿名化を行った情報及び第二十一条第七項から第十項までの規定により記録することとなる情報を記録し、及び保存するデータベースを整備しなければならない。 一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 当該がんに罹患した者の当該がんの初回の診断に係る住所(厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める住所)の存する都道府県及び市町村の名称 三 診断により当該がんの発生が確定した日として厚生労働省令で定める日 四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項 五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項 六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項 七 当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項 八 当該がんの診断又は治療を行った病院又は診療所に関し厚生労働省令で定める事項 九 当該がんに罹患した者の生存確認情報(生存しているか死亡したかの別及び生存を確認した直近の日として厚生労働省令で定める日(死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日及びその死亡の原因に関し厚生労働省令で定める事項)をいう。以下同じ。) 十 その他厚生労働省令で定める事項 2 前項の「附属情報」とは、次条第一項に規定する病院等から同項の規定による届出(同項の厚生労働省令で定める期間を経過した後に行われる同項に規定する届出対象情報の届出(その届け出る情報についてがんに係る調査研究における有用性が認められないものとして政令で定める届出を除く。)を含む。同条第二項及び第五項並びに第七条第一項を除き、以下この章において単に「届出」という。)がされた次条第一項に規定する届出対象情報をいう。 3 第一項のデータベースの整備に当たっては、同一人の複数の原発性のがんの把握が容易となるようにするものとする。

この条文を準用・引用する条文 20

引用 がん登録等の推進に関する法律 第2条 (定義) 引用 がん登録等の推進に関する法律 第8条 (都道府県知事による審査等及び提出) 引用 がん登録等の推進に関する法律 第9条 (厚生労働大臣による審査等及び記録) 引用 がん登録等の推進に関する法律 第11条 (死亡者情報票の作成及び提出) 引用 がん登録等の推進に関する法律 第12条 (死亡者情報票との照合及びその結果の記録) 引用 がん登録等の推進に関する法律 第19条 (市町村等への提供) 引用 がん登録等の推進に関する法律 第20条 (病院等への提供) 引用 がん登録等の推進に関する法律 第23条 (厚生労働大臣の権限及び事務の委任) 引用 がん登録等の推進に関する法律 第50条 (意見の聴取) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行令 第2条 (有用性が認められない届出) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行規則 第1条 (がんの初回の診断に係る住所) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行規則 第2条 (がんの発生が確定した日) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行規則 第3条 (がんの種類) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行規則 第4条 (がんの進行度) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行規則 第5条 (がんの発見の経緯) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行規則 第6条 (がんの治療の内容) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行規則 第7条 (がんの診断又は治療を行った病院又は診療所) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行規則 第8条 (がんに罹患した者の生存確認情報) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行規則 第9条 (その他の登録情報) 引用 がん登録等の推進に関する法律施行規則 第20条 (都道府県がん情報の提供)