がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号 第15条(全国がん登録データベースにおける全国がん登録情報の保存及び匿名化) 厚生労働大臣は、全国がん登録データベースにおける全国がん登録情報については、がんに係る調査研究のためにがんに罹患した者の識別ができる状態で保存する必要があると認められる期間として政令で定める期間保存するとともに、当該期間を経過した後においては政令で定める期間内にその匿名化を行わなければならない。